社会保険労務士はどんなお手伝いができるのでしょうか?

◆社会・労働保険の主な給付

以下の給付は、すべて企業が半額以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。ですから、よく理解して上手に活用しなければもったいないですね。
もちろん真下労務サポートオフィスがご相談にのります。


【傷病手当金(健康保険)】
従業員が、療養のため4日以上会社を休むときに休業4日目から支給されます。支給額は標準報酬の3分の2です。休業中に給与を支払うとその分が給付から差し引かれてしまいます。

 

【休業補償給付(労災保険)】
休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。

 

【出産手当金・出産育児一時金(健康保険)】
出産育児一時金は出産に対する一時金で35万円、出産手当金は産前産後休業中の所得補償で、支給額は標準報酬の3分の2です。

 

【育児休業給付(雇用保険)】
雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の30%の額が支給されます。 復職して6ヵ月雇用を継続すれば休業した月数×賃金の20%(平成22年度まで)がまとめて一時金で支給されます。

 

【高年齢雇用継続給付(雇用保険)】
60歳以後賃金が下がった場合に支給されます。(この給付を上手く活用して賃金引下げをすれば従業員の手取の下がり方はだいぶ緩和されます。)

 

【在職年齢年金(厚生年金)】
60歳以上で雇用されていると年金は賃金・賞与と年金額との関係でカットされます。賃金が高ければ良いというものではありません。


■高齢社会になり、年金を貰いながら働く従業員が増えてきています。
これからは従業員から年金のことを相談される機会が増えます。 社会保険労務士は年金の専門家ですから、真下労務サポートオフィスがいれば安心です。

 

■労働関係のトラブル(個別労働関係紛争)が増えてきています。
休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。

 

■退職金制度や賃金制度のご相談
出産育児一時金は出産に対する一時金で35万円、出産手当金は産前産後休業中の所得補償で、支給額は標準報酬の3分の2です。

 

■従業員のやる気をどう高めていこうか?
雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の30%の額が支給されます。 復職して6ヵ月雇用を継続すれば休業した月数×賃金の20%(平成22年度まで)がまとめて一時金で支給されます。

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